新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由とした施設利用中止に伴う使用料の返金について(令和5年4月22日更新)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由とした施設利用中止
に伴う使用料の返金につきましては、当該感染症の感染症法上の
位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、
令和5年5月7日(日)までの適用とします。

※5月8日(月)以降の取消届については、コロナ禍前と同様
の取扱いとなりますのでご注意ください。
使用日の7日前までに取消届を提出した場合は 5割還付、

それ以降の提出は還付はありません。